2022年1月1日から改定施行された電子帳簿保存法により、取引の際に発生する様々な帳票類、メールやメールに添付された各種データ類など保存管理をデータでのファイリングの義務化が強化されました。
個人事業主や中小企業までほとんどの事業者がこの制度に準拠する必要があります。
しかしながら、2021年中の周知は難しく、法制度は施行されるものの2年間の罰則適応の猶予(国税届け出が前提)が2021年12月に決定しましたが、多くの企業が3月決算のため、実際には1年度内に対応できるように準備が必要という状況です。
当社では、電子帳簿保存に対する保管方法や業務フローの変更など、内部的また顧客サービス商品に関する当該制度のコンサル/業務支援を実施しております。
国税庁 電子帳簿保存改定パンフレット
当社実績
対象業務 | 実施事項 |
請求業務サービスでの顧客提供 | 1)法制度上の機能整備必要範囲の洗い出し 2)顧客側都合での必要な機能の洗い出し 3)競合等の状況分析 4)法令関係の動向と対応状況調査 5)機能整備にあたる実現方法のプランニング 6)FAQのプランニング 7)IT技術の確立方法と課題提起 8)業務フロー分析と新マニュアルプランの提起 |
受託業務内スキャニング保存データの取り扱い | 1)現状業務フローの分析 2)スキャニング手法と適正機材の選定 3)業務フローに合わせたスキャナ設定のプランニング 4)法制度に対応した機能整備プランニング 5)機能構築向けパートナー候補の紹介 6)新業務フローに合わせたスキャニングデモの実演 |
法令対応を考慮したスキャナシステムの改善 | 1)現状機能の分析と課題提起 2)JIIMA認証に向けた機能プランニング 3)技術的な課題提起 4)早期機能補完方法のプラニング 5)機能構築向けパートナー候補の紹介 |